「かわさき民話を愛する会」の会則
- 心一 萩坂
- 7月11日
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「かわさき民話を愛する会」会則
(名称)
第1条 この会は、「かわさき民話を愛する会」と称する。
(所在地・事務所)
第2条 この会の所在地および事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 この会は、川崎の民話に関する活動(事業)を行うことにより、多くの市民に民話の持つ豊かな世界を広め、民話を語り継ぐ人たちを育成することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1) 民話に関する発表・公演活動 (2) 民話を語り継ぐ人たちを育成する講座の開講
(3) その他、この会の目的に関係したイベントの開催
(会員)
第5条 この会の会員は、次の二種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員 2000円 (2)賛助会員 1000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。 (2)会費を二年以上納入しないとき。
(名誉顧問)
第9条 この会の活動について、助言・指導する名誉顧問を置く。人選は、会員からの推薦、役員会と本人の承諾を条件とする。名誉顧問の任期はとくに設けないが、本人が死亡したとき、本人から辞退の申し出があったときに、その任を解く。
(役員)
第10条 この会に次の役員を置く。(1)会長 (2)副会長 (3)会計 (4)監査
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第11条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第13条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に一回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更 (2)解散 (3)事業報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任 (5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第15条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16条 会長は、毎事業年度終了後一か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。(事業年度)
(事業年度)
第17条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者の三分の二以上の承認がなければ変更できない。
(設立年月日)
第20条 この会の設立年月日は、2019年4月1日とする。
附 則
この会則は、2019年4月1日から施行する。
2023年5月28日、総会にて、会則を一部改正する。
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